eco検定1スライド解説~容器包装リサイクル法編~

eco検定対策

こんにちは。

今回はeco検定で出題傾向の高いリサイクルや資源循環といったテーマの中から、容器包装リサイクル法について押さえていきます。

まず、日本容器包装リサイクル協会の資料によると、容器包装とは次のように述べられています。

「容器」とは商品をいれるもの(袋を含む)、「包装」とは商品を包むものです。また、有料のレジ袋であっても、容器包装リサイクル法では再商品化義務の対象です。

https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/manufacture/text/seido-r03.pdf

私たち消費者は、普段ごみを捨てる時、自治体にもよると思いますが、資源を分別して捨てていると思います。

また、2020に容器包装リサイクル法の関係省令が改正され、「レジ袋有料化義務化(無料配布禁止等)」が行われたことからも、身近に感じるでしょう。

容器包装リサイクル法の詳細については、「日本容器包装リサイクル協会」のHPをご参照ください。

ここでは、eco検定で問われる内容に絞って説明させていただきます。

容器包装リサイクル法1スライド解説

まず、家庭から出るごみのなかで容器包装廃棄物が占める割合は容積比で何%くらいでしょうか。

結構多いように感じると思います。

容器包装リサイクル法には、次のような「消費者」「市町村」「事業者」といった立場によって役割があります。

消費者は分別排出

市町村は分別収集

事業者は再商品化(リサイクル)

従来、市町村の役割とされていたリサイクルが事業者の役割になりました。

容器包装リサイクル法で分別収集の対象としている容器とは、PETボトル、プラスチック製容器包装、ガラスびん、紙製容器包装、紙パック、段ボール、アルミ缶、スチール缶の8種類です。

このうち、PETボトル、プラスチック製容器包装、ガラスびん、紙製容器包装は特定事業者が再商品化の義務を負うとされています。

もし、容器包装ごみのリサイクルが効率的に進められ、想定よりもリサイクル費用が少なくなったときは、少なくなった分の半額を事業者が市町村に支払う制度もあります。

この制度を合理化拠出金と言います。

 

 

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