CSR検定対策~世界のCSRハードロー編~

CSR検定

こんにちは。

今回は世界のCSRハードロー編ということで、世界のCSRに関する法律についてまとめました。

まずは、言葉の意味について、ハードローとは「法的拘束力がある社会的規範」です。

その対になる言葉はソフトローで、「法的拘束力がない社会的規範」を意味します。

ソフトローの規範やガイドラインは、企業の自主的な取組みに任されていますが、法的拘束力はないからといって取組みを疎かにする企業は社会で取り残されてしまいます。

日本企業はこれまで、国内だけでなく海外事業において、ハードロー中心でありソフトローへの関心は高くなかったと言われております。

しかし、今後はソフトローへの積極的な取組みが求められます。

さて、ここでは欧米を中心にソフトローとして策定されたイニシアティブから、ハードロー化した人権侵害問題対策や、ESG情報開示など法制度をまとめました。

CSR検定範囲ですので押さえておきましょう

紛争鉱物規制

紛争鉱物とは、紛争地域で採掘されるスズ、タンタル、タングステン、金などの鉱物で武装勢力の武器購入の資金源となっているものです。

採掘現場では劣悪な環境での労働や、児童労働などの人権侵害が起きていると言われております。

このような、人権侵害により採掘された鉱物を輸入しないように米国で「金融規制改革法案」第1502条や、EUでも紛争鉱物規制法が適用されています。

英国の「現代奴隷法」

英国で2015年に成立したサプライチェーンを対象とした「現代奴隷法」についてです。

世界初の人間の安全保障法と言われており、現代奴隷として、以下のように定義されています。

①奴隷・隷属・強制労働

②人身取引

③搾取(性的搾取、臓器提供の強制など)

この法律の目的は、自社事業とサプライチェーンにおける奴隷制を特定し、根絶することで、その手順をウェブサイト上で報告しなければなりません。

フランスでは2017年に「人権デューデリジェンス法」が成立し、オーストリアで2018年に「現代奴隷法」を議会に提出されています。

EU会計指令

ESG情報開示などに関する法制度について、EUでは2014年にEU会計指令の改定案が承認されました。

従業員500人以上のEU域内の企業で年次財務報告書において、社会、従業員、環境、人権、腐敗防止に関する方針、実績、主要なリスク等の非財務情報を開示することが義務付けられました。

加えて、このEU会計指令の改定において、取締役の多様性に関する情報も必要で、適用企業に、年齢、性別、学歴、職歴など、取締役会構成員の多様性に関する方針の開示も義務付けられております。

以上のように、欧米ではサプライチェーンにおける人権問題や非財務情報開示など、CSRに関する課題について法制化する動きが活発化しております。

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