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CSR検定対策~ビジネスと人権編~

CSR検定
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    こんにちは。

    ここではビジネスと人権に関してまとめています。


    まず、「人権」とは法務省のHPを引用しますと

    「すべての人々が生命と自由を確保し,それぞれの幸福を追求する権利」

    あるいは「人間が人間らしく生きる権利で,生まれながらに持つ権利」

    このように定義されています。

    企業における人権問題への取組み方

    日本政府は2020年に国別行動計画(NAP)であるビジネスと人権に関する行動計画(2020-2025)を公表しました。

    人権の理解を社内に浸透させるためのポイントは

    ①社内の理解者を増やす

    ②人権理解のための仕組み作り

    ③NGO/NPOなどの社外の人脈作り

    ことが挙げられます。

    次から説明します、サプライチェーンの人権問題において、下請け企業などに強制労働や、過剰労働はないか、人権デューデリジェンスを定期的に実施して、対策・改善していくことが重要です。

    それでは、「ビジネスと人権」に関する国際的な枠組みについて、見ていきましょう。

    サプライチェーン上の人権侵害問題

    1984年 米国の大手化学会社 ユニオンカーバイドのインド・ボパールの農薬工場から毒性のイソシアン酸メチルの漏出し、多数の死者を出す史上最悪の化学工場事故を引き起こしました。

    また、1997年には、世界的なスポーツメーカーのナイキで、東南アジアの労働者に対する「搾取」による経営がなされておりました。この問題が明かになると、世界的な不買運動が起こり、ナイキは経済的な大打撃を受けることとなりました。

    これを機にナイキは人権侵害問題を見直し、CSR優良企業になりました。

    このように、世界中で様々な人権侵害が起っていましたが、反省と改善を繰り返し今に至ります。

    国連でこのようなグローバルな人権侵害問題が議論されることがありましたが、法規制には至りませんでした。

    国連ビジネスと人権に関する指導原則

    「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために」(2011年)では、他社への人権侵害を回避し、関与した人権への悪影響に対処することにより人権を「尊重」する責任を求めています。

    企業はサプライチェーン全体を含む、事業活動において、人権リスクはないか、人権侵害をしていないか、人権侵害に加担する可能性はないか精査する必要があります。

    2020年10月現在では、日本を含む24カ国が、ビジネスと人権に関する行動計画を策定されております。

    人権デューデリジェンス

    企業が強制労働や児童労働、ハラスメントといった人権侵害に関する、リスクを発見、対処し予防策を講じることを「人権デューデリジェンス」と呼び、ISO26000にも取り込まれています。

    この「人権デューデリジェンス」を提唱したのが、米国の国際政治学者「ジョン・ラギー氏」で、次のように定義しました。

    ビジネスと人権に関する指導原則:一般原則穴埋めクイズ

    ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために

    一般原則

    この指導原則は、以下を認めることのうえに成り立っている。

    1. 人権及び基本的自由を尊重、保護及び実現するという( A )の既存の義務
    2. 特定の機能を果たす特定の社会組織として、適用されるべきすべての法令を遵守し人権を尊重するよう求められる、( B )の役割
    3. 権利及び義務が侵されるときに、それ相応の適切で実効的な( C )をする必要性

    国連サミットで掲げられた「SDGs」の前文にも「すべての人々の人権を実現する」という言葉が明記されております。

    今後、日本でも人権問題の改善がますますなされると思いますので、注目です!

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