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eco検定1スライド解説〜プラスチックごみ規制編~

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    こんにちは。

    今回はプラスチックごみの規制に関してまとめていきます。

    2019年に開催された第14回バーゼル条約締約国会議(COP14)において、リサイクルに適さない汚れたプラスチックごみをバーゼル条約の規制対象とする改正案が採択されました。

    ここでは、バーゼル条約について押さえていきたいと思います。

    バーゼル条約とは、1980年代に先進国からの廃棄物が途上国に放置され、環境汚染を引き起こす問題に対処するために制定されました​​。

    1992年に発効し、先進国由来の有害廃棄物の発展途上国への放置を防ぐことを目的としています​​。

    バーゼル条約により、特定の廃棄物の輸出入には、輸入国からの事前同意が必要となります​​。

    1992年には日本国内で「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」が制定され、環境省や他の関連省庁による規制が整備されました​​。

    そして、2019年にそのバーゼル条約の規制対象に廃プラスチック類が加わりました​​。

    これにより、リサイクルに適さない汚れたプラスチックなどが特定有害廃棄物として規制の対象となり、これらを輸出するためには経済産業大臣の承認が必要になります。

    輸出承認を受ける過程では、環境大臣による環境汚染防止措置の確認及び輸出先国からの輸入同意の取得が必要です​​。これにより、汚れた廃プラスチックの国際的な流通が制限され、環境保護の観点から重要なステップが踏まれています。

    今後、プラスチックのごみ問題に関するテーマや汚染物質の輸出入に関する条約の内容として出題される可能性がありますのでしっかり押さえておきましょう。

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