こんにちは。
今回は障がい者雇用編ということで障がい者雇用促進法の流れについて押さえていきます。
現在の障がい者雇用促進法は、1960年に制定された身体障害者雇用促進法を基に名称変更や、改定を繰り返し今の形になりました。
まず、障害者雇用促進法の条文によると、障害者は
「身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、その他の心身の機能の障害により、長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者、あるいは職業生活を営むのが著しく困難な者」
と定義されております。
ダイバーシティ、すなわち人材や働き方の多様性の流れの中で、ここ数年において障がい者雇用に関する動きがありました。
このように、障がい者雇用促進法は数年にわたり改正されています。
民間企業における雇用障がい者数が過去最高を更新している中で、再度、2021年3月までに障がい者雇用促進法で定められた法定雇用率が、それぞれ、0.1%引き上げられます。
これからも、改正や変更される可能性がありますので、最新の情報を得られるようにお願いします。
コメント